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NHKの受信料問題。
NHKの集金人が突然自宅に来て、インターホンをしつこく鳴らされたり、契約の強要をされたり
と怖い印象を持っている方も多く、度々トラブルが起きては問題となっています。
しかし、受信料未払い問題について、法律的にはどうなのか?
今回はその辺りについて解説していきます。
■NHKと契約する義務がある?
NHKの契約をさせに自宅に来る訪問員は必ず
「NHKと契約する事は法律で決まっているので!」と言います。
こう言われると、法律で決まってるなら仕方ないか。と契約してしまいがち。
でも本当にそうなのでしょうか?
放送法64条1項は、受信契約に関して次のように規定しています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
(64条1項本文)
このように、実際に法律上、テレビを設置している場合、NHKと契約しなければいけないことになっています。
しかし、憲法には「契約の自由」というのもあります。
これは「契約するかしないか、誰とするか、どんな内容か」は自分で自由に選択できるというもの。
※憲法第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
この辺りが、矛盾しており色々とトラブルになっている訳ですね。
■NHKと契約しないとどうなる?
前提としてこの規定(放送法64条1項)違反しても罰則などが何もありません。
その為、NHKと契約しないことで、捕まったり、カードを停止されたり、資格を失ったりなどのペナルティはなど社会的罰則が何もありません。
NHKと契約をしないことは、法律違反ではあるけど、違反に対するペナルティはないということになります。
■自宅に訪問員が来たらどうする?
自宅に訪問員が来て契約を迫られた場合、以下のように対応しましょう。
「契約しないので、帰ってください」これだけで良いです。
訪問員が立ち退くように要求されても立ち退かない場合は「不退去罪」という罪になります。
それでも帰らない場合は警察に電話して対応してもらいましょう。
■具体的なNHK受信料を支払わない方法
まだ契約していない場合
→契約をしない
契約してしまっている場合
→コンビニ払いに切り替えて支払わない
まとめ
NHKと契約をしないことは、法律違反ではあるけど、違反に対するペナルティはないということになります。
「法律違反の可能性があることはしたくない」という場合は、支払えばよい。
「まだ、契約していなく、する気もない」という場合は契約しないという選択を取れば良い。
「既に契約してしまっている場合」はコンビニ払いに切り替えて支払わない
集金人が来た場合「契約しないので帰ってください」とだけ言えば良い
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