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前述で話した宅建士証
持っていると様々な義務が伴います
( ゚д゚)ソウナノ?
なになに?
まず
取引相手など取引の関係者さんから
請求があれば提示する義務
( ゚д゚)/◽︎ コレデス
ただし
この義務に違反しても罰則はありません
( ゚д゚)ドユコト?ミセナクテイイノカ?
しかし
重要事項の説明は
宅建士がやれとのことでしたね?
(*゚▽゚*)タシカニ
なので
重要事項の説明の時には
相手から言われなくても
必ず提示してください
リョウカイ( ̄^ ̄)ゞワカリマシタ
これに違反すると…
罰則があります
( ゚д゚)マジカ チャント ミセナイト…
違反した場合は
10万円以下の過料。
( ̄^ ̄)ゞハライタクアリマセン
ちなみに
提示する際
住所なんて見られたくない!
ってことで
個人情報である住所の部分は
シールなどで見えなく出来ます
そして少し話が飛びますが
事務禁止処分を受けてしまった…
そんな時は
宅建士証を交付してもらった
都道府県知事に
『提出』しないといけません
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾カエサナイトイケナイノカ チクショ-
提出しないと…
10万円以内の過料
提出した宅建士証は
事務禁止が解けた時に
『請求すれば』返還されます
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾カエシテクレー
宅建士の登録抹消
宅建士証が5年すぎて効力がなくなった
こんな時は
交付してくれた都道府県知事に
『返納』(永続的)
( ゚д゚)モウ カエッテコナイ…
返納しないと
10万円以内の過料
宅建士証に記載の
氏名、住所が変わった時は
『書換え交付』の手続がいります#
これしないと宅建業法違反です
義務ではないけれど
『登録の移転』という手続きがあります
僕の場合で言えば
島根県で交付してもらったけど
鳥取県の職場に転勤、転職するので
島根県から鳥取県に変更する
島根県のままでも仕事は出来ますが、
もしこれがもっと遠い北海道とかだったら
5年ごとの更新のたびに
島根県に帰らないといけません
( ゚д゚)ヤダヨ トオイモン イキタクナイ
こうした負担を減らすために
登録先の移転が認められています
(≧∀≦)タスカリマス